シンガポール国籍取得の記録を残していきます。
シンガポール国籍取得のプロセスは 3つのステージに分かれています。
ステージ 2 についてシェアしましたので、今回は ステージ 3 : 国籍取得に当たっての具体的事務手続きについてまとめます。
手続きが若干複雑で手間がかかりますが、二国間で、国籍新規登録、国籍喪失が絡む案件なので、このようなプロセスになっているのかと。シンガポール、日本、両国ともに重国籍を認めていないため、シンガポールとしては、新規に国籍を出すかわりに、元の国籍を確実に喪失手続きしてもらう必要がある。日本としては、最終国籍登録をもって日本国籍喪失としないと、その人は無国籍になってしまい、正式な登録がないことには喪失レターは出せませんといったところ。この両国の微妙なせめぎあい (?) のような事務手続きは、ある意味面白く感じる興味深い一面でした。
今回の手続きで、国籍選択に 3つの種類があることを知りました。
* 在シンガポール日本国大使館、各種届出の国籍に関する届出について記載のあるページを参考にしています。
■ 国籍選択届 | 重国籍者で日本国籍を選択する方。 |
■ 国籍離脱届 | 重国籍者で日本国籍の離脱を希望する方。 |
■ 国籍喪失届 | 1. 日本国籍者が自らの意思により外国籍を取得、または帰化した方。 2. 一度喪失した外国籍の国籍を自らの意思により回復した方。 3. 重国籍者で、自らの意思により外国の国籍を選択した方。 |
私の場合、国籍喪失届に当てはまるので、国籍喪失届を提出。日本大使館のサイトに届出用紙があるので、ダウンロード、家でプリント、記入して持っていきました。
国籍喪失届を出すと、日本大使館で ICA 宛の国籍喪失について証明するレターを発行してくれます。個人情報は名前しか記載されていないので、このレターを目にする機会まずないと思いますので公開します。 (上の枠内の手順 (4) で発行して頂いたもの)
* 個別案件番号と領事官のお名前、署名はマスキングしています。
レターの内容は
『 中澤めぐみさんは 2023年5月22日に日本国籍を喪失し、2023年5月25日に在シンガポール日本国大使館に日本国籍喪失届を提出したことを証明いたします。なお、日本の国籍法第11条では、日本国民は、自らの意思により外国籍を取得したときは、自動的にその国籍を失うと規定されております。』
ICA でも日本大使館でも、窓口で順番を待つ時間、かなりドキドキしました。1つ 1つの手続きが終わって、レターが出ての作業を繰り返すたびに、はーっ、無事終わったぁ… と大きく安堵のため息が出ましたね。
日本大使館での国籍喪失手続きは… 悲しい、寂しい気持ちが全くないわけではありませんでしたが、ほとんどなくて。寂しいよりも、これまでありがとう、お世話になりました、といった今までの感謝の気持ちが大きかったです。シンガポール側、日本側、両方の手続きを進めながら確認した自分の気持ちは、シンガポール国籍になることへのわくわくと喜びがはるかに大きかったこと。喪失手続きを進めないことにはシンガポール国籍は得られないですから、何かを得ることは何かを失うことでもあり、何かの終わりは次の始まりであることを感じながら。
国籍取得の流れに関する記録はこれで完了です。このプロセスが全部終わった後、シンガポール NRIC : National Registration Identification Card (シンガポールの身分証明書) 受け取り、シンガポールパスポートの申請と受け取りが待っています。IC はすでに受け取りを済ませました。パスポートの申請手続きは、華麗なデジタルさだったので、パスポートが出来上がったら、IC と合わせてまたレポートを書きたいと思います。
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